長岡市議会 2021-12-07 令和 3年12月定例会本会議−12月07日-01号
議案第103号長岡市個人情報保護条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う号ずれの修正等を行うものであります。 議案第104号長岡市手数料条例の一部改正については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、手数料を改正するものであります。
議案第103号長岡市個人情報保護条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う号ずれの修正等を行うものであります。 議案第104号長岡市手数料条例の一部改正については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、手数料を改正するものであります。
2点目は、第23条第2項関係で、引用している法の条文の号ずれを改めるものであります。 3点目は、第37条関係で、居宅訪問型保育事業者が保育を提供できる母子家庭等に関する規定を明確にするように改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。 説明は以上でございます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第7号は、号ずれの修正であります。 第48条は、防火対象物における重大な消防法違反が認められた場合には、その旨を公表することができる規定を追加するものであります。なお、第2項においては、当該防火対象物の関係者への通知について、第3項においては違反の内容並びに公表の手続について規定を追加するものであります。 第49条から第51条については、条ずれの修正であります。
第1条は、地域再生法の改正に伴う引用号ずれ及び用語の修正並びに市税の課税免除措置を講じることに伴う文言の整理でございます。 第2条は、第1項において市税の課税免除について規定するものであり、地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業により整備されたもの、具体的には東京23区から対象地域へ本社機能を移転する場合に3年間固定資産税の課税免除をすることができると規定するものであります。
第2条関係は、条例中で引用しております地方税法の条文の項、号ずれ及び字句を改めるとともに、市民税の減免の所得制限となる合計所得金額を算定する場合、これに含める所得のうち、これまで総称して株式等に係る所得として規定した部分を上場株式等または一般株式等に係る所得として区分して規定するものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を平成31年1月1日と規定するものでございます。
同条第4号は、号ずれに伴い号番号を改めるものであります。 第13条は、字句の整理であります。 附則は、この条例の施行期日を重度心身障害者医療費受給者証の更新に合わせ、平成29年9月1日としたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田中淳君) これより質疑に入ります。
同条例第1条及び第5条関係は、番号法第19条第9号が同条第10号に1号繰り下げとなるため、当該改正箇所引用部分の号ずれを措置するものでございます。 最後に、附則につきましては、条例の施行日を第1条及び第3条については平成29年5月30日から、第2条については公布の日からと規定するものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
第5号及び第6号は、号ずれの整理とそれぞれの条文に第4号を追加するものであります。 附則につきましては、施行期日と施設整備推進協議会の事務を継承することを定めたものであります。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 次に、議第101号 五泉市議会の議決に付すべき事件を定める条例の制定についてご説明申し上げます。
また、三条市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されたことにより、同法を引用する規定に号ずれが生じることから、必要な改正を行うものでございます。 裏面の4の改正条例案は、別紙のとおりでございますし、5の施行期日は、公布の日からでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
また、三条市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、同条において引用する規定に号ずれが生ずることから、必要な改正を行うものでございます。 施行期日は公布の日から施行するものでございます。 次に、議第6号 市道路線の認定及び変更について説明を申し上げます。
次に、2ページ下段から3ページ上段の附則第9条の改正は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例による固定資産税の課税標準の特例を定める規定に再生可能エネルギー発電設備を追加し、その減額割合を地方税法で定める参酌基準とするもの並びに項ずれ及び号ずれを修正するものでございます。
第37条第6項及び第38条第3項は、法人税法第2条の連結子法人の定義の改正に伴う号ずれを改めるものでございます。 第39条第2項は、市民税の減免の規定ですが、県及び市の規定を総務省の準則に合わせるよう改正するものでございます。
第12条は、外国法人の恒久的施設の規定を整備するもので、第21条は、号ずれにより規定を整備するものであります。 第22条の4は、法人市民税の法人税割の税率を14.7%から12.1%に引き下げるものであります。 第36条の2は、特別徴収対象年金所得者の除外規定の見直しを行うもので、第36条の5は、年金所得に係る仮特別徴収税額の算定を見直すものであります。
次に、下段からの第18条については、引用する地方税法の改正により、生じた号ずれについて所要の規定を整備するものであります。 次に、第19条の4については、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が地方法人税として国税化されることに伴い、市民税法人税割の税率を「100分の14.7」から「100分の12.1」に引き下げるものであります。
条例要旨は7ページ、下から2段目、第45条関係、固定資産税の非課税の規定適用を受けようとする者がすべき申告についてと、条例要旨一番下の段、第47条関係、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告についてでございますが、子ども・子育て支援新制度におきまして認定こども園等の施設の固定資産税の非課税措置が創設されることに伴い、号ずれを措置するものでございます。
第21条は、地方税法第23条第1項の改正により号ずれを改めるものでございます。 第22条の4、法人税割の税率の規定でございますが、地方法人課税の創設に対応して法人市民税の法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられたため、法人税割の税率100分の14.7を100分の12.1に改めるものでございます。
本案は、消防法施行令の一部改正に伴い、条例で引用する条文の号ずれを改正したいとするものです。 審査の過程では、火災報知器の設置状況についての質疑があり、意見、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第101号 小千谷市災害救助条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
これは消防法施行令の一部を改正する政令が、平成25年3月27日に公布され、消防法施行令37条に号ずれが発生するため、柏崎市火災予防条例において、当該規定を引用している箇所を改正いたしたいものでございます。 具体的には、火災予防条例第29条の4、第4項中の第37条第7号から第7号の3までを、第37条第4号から第6号までに改めるものでございます。 以上、よろしく御審議をお願いいたします。
これは、検定対象機械器具等の見直しなどを行った消防法施行令の改正により、この政令を引用している規定の号ずれに対応するための改正をいたしたいものであります。 具体的には、第29条の4第4項で引用している第37条第7号から第7号の3までを第37条第4号から第6号までに改めたいものであります。 以上、何とぞよろしく御審議願います。